三重県緑化推進協会について
戦後の荒廃のなか、国民一人ひとりの手で国土に緑を取り戻そうと、昭和25年にスタートした国土緑化運動は、“緑の羽根”をシンボルに国民運動として取り組みを進めていくために、逐次、地方の緑化推進委員会が設立されていきました。
三重県においては昭和46年に三重県緑化推進協会が設立され、「緑の羽根募金」など緑化運動に取り組んできました。
昭和60年10月には社団法人化し、その後平成23年2月には公益社団法人三重県緑化推進協会となり、公益の増進のため「緑豊かな環境づくり」を目指し、様々な活動を展開しています。
このような中、平成7年5月に「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」(緑の募金法)が施行され、これまでの「緑の羽根募金」が法律に基づく「緑の募金」となりました。
三重県緑化推進協会は、緑の募金法第5条に基づき三重県における「緑の募金」実施事業団体に指定され、緑の募金運動や緑の募金を活用した森林の整備や緑化の推進などに取り組んでいます。
組織・役員名簿
会員名簿
緑の募金法の規程に基づく計画の公告
緑の募金法の規程に基づく結果の公告
貸借対照表の公告
事業計画・事業報告等
定款
その他
ご入会の案内
三重県緑化推進協会は、現在、県、市町をはじめ多くの企業、団体、個人の方々に会員として加入していただいています。
会員の皆様をはじめ多くの県民の皆様のご協力をいただきながら緑の募金活動や森林づくりの支援などを通して、緑豊かな県土づくりに取り組んでいます。
本協会の活動を充実させ、県民緑化運動を一層充実させ緑化運動として推進していくために、より多くの皆様のご協力をいただきたいと考えています。
本協会の趣旨・目的をご理解いただき、会員として支えていただければさいわいです。
緑化基金について
地球温暖化防止対策において欠かすことのできない森林・緑づくりは、国民に課せられた極めて重要な課題です。このため当協会は、緑あふれる豊かですみよい県土づくりに寄与するため、広く県民から浄財を募って「三重緑化基金」の造成を行い、県土の緑化を推進します。
税制上の優遇
三重県緑化推進協会への寄附金(緑の募金、賛助会費等)については、公益社団法人への寄附金として、法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。
法人の場合
法人税
①寄附金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄附金とは別枠で損金の額を算入できます
特別損金算入限度額=[(資本金等の額×0.375%)+(所得金額×6.25%)]÷2
なお、寄附金のうち別枠で損金算入できなかった金額は、一般の寄附金として損金に算入することになります。
個人の場合
①所得税
ア)所得控除方式:所得控除額=[寄附金合計額―2,000円]×所得税率
イ)税額控除方式:税額控除額[寄附金合計額―2,000円]×40%
いずれかの寄附金控除が可能となります。上限額は所得税額の25%までとなります。
いずれかの方法を選択できます。申告できる寄附金の合計は、年間所得金額の40%が限度です。
②個人住民税(都道府県又は市町村の条例により指定を受けている場合)
税額控除額=[寄附金額-2,000円]×[4%(県民税)+6%(市町村民税)]上限額は所得税額の30%までとなります。
顕彰制度について
緑の募金、賛助会費等年間10万円以上の寄附については、当協会の顕彰規程に基づき感謝状を贈呈します。
三重県緑化推進協会顕彰規程(別紙)