対象事業
募集対象事業
別添「緑の募金交付対象事業一覧表」に定める事業。
ただし、次のいずれかに該当するものは、応募できないものとする。
- 既に、同事業について当該年度中に当事業または他の機関等から、補助金、助成金を受けているもの、または受ける見込みのあるもの。
- 個人の所有地で行なう事業。(但し協会長が適当と認める場合を除く)
- 個人の利益、または、特定の事業者の利益のために行われるもの。
- 緑化の推進活動を行なう団体と認められない者、または個人が行なう事業。
- 「緑の募金事業」としてふさわしくないと認められるもの。
緑の募金交付金の交付対象経費
交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
科目 | 区分 | 細分 | 摘要 |
---|---|---|---|
行動費 | 交通費 | 人員輸送 | 人員輸送車借り上げ料 |
保険料 | 傷害保険 | ボランティア等傷害保険料 | |
環境整備費 | 歩道等整備費 | 歩道等整備 | 歩道等整備経費 |
資材費 | 機械、器具 | 機械器具 | 下刈り鎌、間伐用鋸等購入、借り上げ損料 |
苗木、肥料、支柱 | 苗木、肥料等 | 苗木は原則として1本当り1万円を越えないものとする | |
委託費 | 薬剤注入費等 | 自治会で管理している名木の保護にかかるもので、専門的な技術を要するものに限る | |
資材等運搬費 | 運搬費 | 車両借り上げ | 車両借り上げ料 |
事務費 | 事務用品費等 | 事務用品等 | 印刷、通信、事務消耗品等 |
※次の経費等については、交付の対象となりません。
- ボランティアの労賃、旅費
- 居住地から集合・解散場所までの旅費
- 食料費
事業期間
原則として、当該事業年度の2月末日までに完了できるもの。
交付限度額
原則として、1事業あたり20万円を限度とする。
交付対象者
- 市町並びに市町緑化推進委員会(以下「市町緑化推進委員会等」という。)
- 三重県に住所を有する事業者、住民団体(全国規模の団体は除く)等で、三重県内で森林の整備、緑化の推進活動をしようとする者のうち次の要件を具備している者。
- 交付金の使途に係る条件遵守が確実であり、自主的に事業を完遂できること。
- 営利を目的としないこと。
事業の応募等
応募方法
別に定める「緑の募金交付事業応募申請書[PDFファイル 86K]」によるものとする。
応募期間
別に定める期間とする。(市町緑化推進委員会等へ必着)
応募先
各市町緑化推進委員会等において申請をとりまとめ、別に定める期日までに三重県緑化推進協会に送付するものとする。
採択の決定等
- 申請のあった事業箇所については、「緑の募金運営協議会」に諮り、決定する。
- 交付の決定にあたっては、申請事項に修正を加え、又は条件を付すことができる。
採択決定の通知
採択決定がなされた後、その結果は、市町緑化推進委員会等を経由し各申請者あて通知する。