事業の目的
この事業は、県民参加の森づくり運動を促進するため、県民が森林との触れ合う機会を増大し、森林を守り育む意識を深めることに資することを目的とする。
事業の内容
(1)対象事業
次の①から③の要件を満たす事業とし、④に該当する場合は対象としない。
- 森林ボランティア等が森林環境教育等を実践するための森林内での簡易なフィールド等の整備で誰もが利用できるもの並びに一般に開放されている森林公園、森林散策路・遊歩道等既存の施設での案内板、ベンチなどの新設又は改修で第1の目的達成に資するものと認められる事業であること。
- NPO、自治会、営利を目的としていない森林ボランティア団体等の組織(以下「団体等」という。)が、単独又は市町と連携して、企画・実施する事業又は市町、市町緑化推進員会(以下「市町等」という。)が実施する事業で第1に掲げる事業の目的に資するものであること。
- 事業実施場所は、事業実施者が権利を有する森林等又は事業実施者以外の第三者が所有する森林等において事業を実施する場合は予め当該森林等所有者の承諾を得ている箇所で行われること。
- 次のいずれかに該当する場合は対象としない。
- すでに県等のから補助・助成等を受けているもの、又は受ける見込みのあるもの。ただし、事業内容を明確に区分できると認められる場合はこの限りでない。
- 特定の事業者の利益のために行われるもの又は当該施設の利用にあたって有料とするもの
- 政治的又は宗教的宣伝を目的としてみとめられるもの
- その他「三重緑化基金事業」としてふさわしくないもの
(2)交付対象経費
別表助成対象経費一覧表のとおり
(3)助成金限度額
50万円以内(定額)
(4)実施期間
助成金の交付決定を受けた日から同事業年度の3月15日までとする。
事業の実施
(1)計画書の提出
この事業を希望する事業者(以下、「事業実施主体」という。)は、森とのふれあい促進事業計画書(様式第1号(以下「計画書」という。)を公益社団法人三重県緑化推進協会長(以下「協会長」という。)に提出する。(1号様式)
(2)実施の内示
協会長は提出された計画書を審査し、適当と認めたものについて内示(様式第2号)する。
(3)助成申請書の提出
事業実施の内示を受けた事業実施主体は、森とのふれあい促進事業助成申請書(様式第3号)を協会長に提出する。(3号様式)
(4)助成の決定
協会長は、前項の助成申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、事業実施に必要な経費について助成を決定(様式第4号)する。
(5)実績報告書の提出
事業実施主体は、事業完了後直ちに森とのふれあい促進事業実績報告書(様式第5号)を協会長に提出する。(5号様式)
(6)助成金の支払い
協会長は、前項の実績報告書に基づきその内容を審査し、助成金精算払請求書(様式第6号)に基づき助成金を支払うものとする。ただし、事業実施上協会長が必要と認める場合は、概算払いにより支払うことができる。(6号様式)
事業の変更
事業実施主体が事業内容等の変更を行う場合は、事前に協会長の承認を得なければならない。
施設の管理
事業実施主体は、事業完了後、施設を利用する者が安全に利用できるよう適正な管理を行うものとする。
その他
この要領に定めのない事項については、協会長が別途指示するものとする。
附則
この要領は平成30年3月23日から適用するものとする。
(別表) 助成対象経費一覧
科 目 | 区 分 | 細 分 | 摘 要 |
---|---|---|---|
行動費 | 保険料 | 傷害保険 | ボランティア等傷害保険料 |
環境整備費 | 歩道等整備費 | 歩道等整備 | 散策用遊歩道等整備経費 |
木道等整備 | 木道作成費、設置費 | ||
案内板設置費 | 案内板作成費 | ||
安全対策費 | 転落防止柵等の設置 | ||
フィールド整備費 | フィールド整備 | 伐開、整地、植栽に係る経費 | |
テラス等設置費 | 観察用テラス等設置費 | ||
東屋、ベンチ設置 | 利用者用の施設設置に限る | ||
植栽費 | 獣害防止柵等設置 | 必要に応じ実施 | |
資材費 | 物品、製品 | 環境整備に要する資材等 | 材料又は完成品購入。設置は、交付事業者で行うこと。ただし、設置等に専門を要する場合は外注することが可能。 |
植栽資材 | 苗木、肥料等 | 苗木は原則として1本あたり1万円を超えないのものとする | |
燃料費 | 環境整備、運搬等に要する燃料 | ガソリン等燃料費、オイル等 | |
消耗品 | ロープ等 | 環境整備に要するものに限る | |
資材等運搬費 | 運搬費、作設費 | 車両,機械借り上げ | ・車両、重機等機械借り上げ料。(重機等専門のオペレーターが必要な場合は、オペレーター付き借上げとする。) ・個人からの車両借上げは、1台2千円までとし、使用の明細、写真等で判別できるものに限る。 ・チエンソー、刈払い機の借り上げ費は対象としない。 |
外注費 | 委託費 | 環境整備費等 | ・専門家によること以外は実施が困難と認められる作業 ・市町等が実施する事業 |
事務費 | 事務用品費等 | 事務用品等 | 事業費の5%以内 |
* 次の経費等については、交付の対象となりません。 1)ボランティアの労賃 2)旅費居住地から集合・解散場所までの旅費 3)食料費 |